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年金アドバイスv(∩.∩)v 267

◇ 平成25年1月1日から9月30日までに国民年金保険料を納付した場合

平成25年中(1月1日から9月30日まで)に国民年金保険料を納付した場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがきサイズ)が送付されてきますヾ(o゚x゚o)ノ
この控除証明書は、国民年金保険料を社会保険料控除として申告(年末調整・確定申告)する際に使用します

なお、9月30日よりも後に納付した場合には、後で納付した領収証書なども添付して申告することとなります

by nenkin-matsuura | 2013-11-07 00:06 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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