障害年金の手続・仕組みなど 第85回(×書類の書き方)
2013年 10月 18日
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者ではなく、かつ、障害の状態(3級以上)に該当することで、届出により、報酬比例部分+定額部分(+加給年金額)を受給することができます(障害者特例)
申請は、「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」を記入し提出します
①~④
…基礎年金番号・年金コード(1150など)、氏名、生年月日、住所を記入します
⑤
…障害年金を受給している場合は、その名称(障害厚生年金など)、制度の名称(厚生年金保険など)、基礎年金番号・年金コード(1350など)
⑥
…⑤の年金を受けるようになった年月日
⑦~⑨
…障害の年金を受けていない場合は、傷病名、初診日、障害の状態に該当することとなった年月日を記入します
⑩~⑫
加給年金額の対象者(配偶者など)がいる場合に記入します
なお、申請には、医師の診断書が必要となる場合があります
by nenkin-matsuura | 2013-10-18 00:45 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback