ブログ de 健康保険 79
2013年 10月 04日
健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると、保険が適用される診療を含めて医療費の全額が自己負担となります
ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣が定める評価療養と選定療養については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金のみを支払うことになります
「選定療養」
・先進医療(高度医療を含む)
・医薬品の治験に係る診療
・薬事法承認後で保険収載前の医療品の使用
など
「選定診療」
・特別の療養環境(差額ベッド)
・大病院(200床以上)の未紹介患者の初診
・180日以上の入院
など
by nenkin-matsuura | 2013-10-04 00:10 | ブログ de 健康保険 | Trackback