年金アドバイスv(∩.∩)v 260(×ねんきんFAQ)
2013年 09月 19日
Q 特例(44年以上加入)にて年金をもらっていますが、働く場合は28万までだったら大丈夫なのでしょうか?(厚生年金保険に再度加入予定、63歳・男性)
A 厚生年金保険に加入すると…特例ではなくなってしまいます 年金の月額と併せて28万未満で在職による停止はないですが、定額部分と配偶者加給年金は停止となります(報酬比例部分のみの受給となる)
厚生年金保険を528月以上(44年以上)加入し厚生年金保険被保険者の資格を喪失しているか、障害者(3級以上)で厚生年金保険被保険者の資格を喪失していると、特例により定額部分(+加給年金)も受給することができます(定額部分支給開始年齢前の場合)
しかし、特例となっている人が厚生年金保険の被保険者となると…
特例ではなくなり(ノω・`。)、報酬比例部分のみの受給(さらに在職中による停止となる場合もアリ)となってしまいます(定額部分支給開始年齢前の場合)
by nenkin-matsuura | 2013-09-19 00:56 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback