年金アドバイスv(∩.∩)v 259
2013年 09月 12日
特別支給の老齢厚生年金や老齢基礎年金などの手続の際には年金請求書を提出しますが、その加入していた制度により提出先が変わります(´ρ`)
全ての加入期間が国民年金の第1号被保険者の場合
→市区町村の国民年金の担当窓口
厚生年金保険・共済組合や国民年金の第3号被保険者期間がある場合
→全国の年金事務所(年金相談センター)
例えば、
Aさん、65歳、自営業(第1号被保険者として470月納付済み)、若いときに2か月厚生年金保険に加入していた場合…
→提出は、年金事務所になります
by nenkin-matsuura | 2013-09-12 00:15 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback