ねんきん豆知識82
2013年 09月 03日
① 厚生年金保険
② 旧船員保険
③ 各共済組合
④ 恩給
⑤ 執行官の年金
⑥ 国会議員互助年金
⑦ 旧令共済組合の年金
⑧ 旧地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金
⑨ 戦傷病者戦没者遺族等援護年金
⑩ 未帰還者留守家族等援護年金
昭和36年4月1日から61年3月31日までの間に、上記の老齢(退職)、障害、遺族のいずれかの給付の受給権者であった、20歳以上60歳未満の期間はカラ期間とすることができます(老齢・退職給付の受給権者については、61年4月1日以降の期間も含む)
by nenkin-matsuura | 2013-09-03 00:27 | ねんきん豆知識 | Trackback