ちょっとお得な年金情報 共通編その⑧
2013年 08月 16日
離婚時の年金分割において按分割合の範囲等の情報を把握するために、情報提供の請求を行うことができます しかし、既に分割改定の請求をしたときや分割改定の請求期限を過ぎてしまったときは情報提供の請求ができません
また、一度情報提供の請求をした人は、3か月を経過しないと情報提供の再請求をすることができません
ただし、次の場合は請求可能で、情報提供の再請求をし、情報の内容を更新することができます
・被保険者の種別の変更をした場合
・養育特例の申請を行った場合
・遡って第3号被保険者期間の届出を行った場合
・按分割合を定めるため、裁判所に対する申立てに必要な書類を用意する必要がある場合
by nenkin-matsuura | 2013-08-16 00:27 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback