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年金アドバイスv(∩.∩)v 255

◇ 標準報酬月額や標準賞与額に相違があったときの記録照会

年金加入期間としての記録はあるが、記録されている標準報酬月額や標準賞与額が相違していたり、または標準賞与額の記録(ただし、平成15年4月以降)がなかったりした場合は、まずは調査(年金記録照会申出書)を申出することができます

例えば…
Aさん、給料が40万ほどだったのに標準報酬月額の記録が11万となっていた場合…
年金記録照会申出書にその期間と誤りの内容を記入して、年金事務所の窓口等へ提出します

また、国民年金の記録が未納(未加入を含む)となっていた場合や厚生年金保険の加入記録が抜けていたり短くなっていた場合、脱退手当金の記録相違(受給した記憶がない場合)などにも、記録照会を行うことができます

by nenkin-matsuura | 2013-08-14 01:44 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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