ねんきんQuiz-第254問
2013年 08月 01日
※Aさん、昭和24年10月10日生まれ、43年4月から47年3月まで大学生で国民年金には加入していなかった
① 48月
② 36月
③ 30月
A ③ 30月
point 昭和36年4月から平成3年3月までの学生であった期間のうち、20歳以上60歳未満の期間をカラ期間とすることができます
Aさんの場合は、20歳となった44年10月から47年3月までの30月をカラ期間とすることができます
なお、学生であった期間は、定時制・夜間制・通信制の学部を除きます
by nenkin-matsuura | 2013-08-01 00:20 | ねんきんQuiz | Trackback