いろんな年金シリーズ⑲
2013年 07月 26日
旧国民年金法の通算老齢年金は、老齢年金の受給に必要な期間が不足する者で、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して1年以上ある場合で、次のいずれかの要件を満たしたときに支給されます
①通算対象期間が25年以上あること(生年月日による期間短縮あり)
②被用者年金制度に係る通算対象期間が20年以上あること
③他の公的年金制度又は恩給法等の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給に必要な期間を満たしていること
④他の公的年金制度又は恩給法等から老齢又は退職を支給事由とする年金を受給できること
⑤通算老齢年金の特例に該当した場合(明治44年4月1日以前生まれで、昭和36年4月前後の通算対象期間を合算して10年以上あること)
・失権について
受給権は、受給権者が死亡したときに消滅します
・年金コード
旧国民年金法の通算老齢年金の年金コードは0520です
by nenkin-matsuura | 2013-07-26 00:42 | 年金 あれこれ | Trackback