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年金アドバイスv(∩.∩)v 248

◇ 雇用保険受給資格者証とともに

特別支給の老齢厚生年金等を受給(停止中、未請求を含む)しており、雇用保険の基本手当を受給するようになった場合は、ハローワークにて交付された雇用保険受給資格者証(裏面に写真付き)を「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」(様式第583号)に添えて年金事務所等へ提出します

雇用保険の求職者給付の基本手当を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となりますが、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出しておけば、基本手当の受給期間が終了した際には自動的に年金が支払われるようになります(〃 ‘ o’)

ただ、共済組合や厚生年金基金によっては、基本手当受給終了後にも届出が必要な場合があり、その時は、雇用保険受給資格者証の写しを添えて、共済組合や厚生年金基金に届出をします

by nenkin-matsuura | 2013-06-26 00:45 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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