老齢厚生年金・老齢基礎年金繰上げ請求書
2013年 06月 11日
昭和28年4月2日以降生まれの男子は、60歳から経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金(同時に繰上げ支給の老齢基礎年金)を受給することができるようになっています
年金請求書とセットで当該繰上げ請求書を提出します
28年4月2日以降生まれの男子で繰上げを希望する場合(障害や長期加入の特例なしの場合)は、「ウ.老齢厚生年金の繰上げおよび老齢基礎年金の全部を繰上げ請求します。」の「ウ.」にマルを付けます
by nenkin-matsuura | 2013-06-11 00:28 | 書類の書き方( ..)φ | Trackback