ブログ de 健康保険 75
2013年 06月 07日
健康保険の被保険者期間が、退職日(資格喪失日の前日)まで継続して2か月以上ある人は、退職後も引き続いて2年間は個人で健康保険の被保険者となることができます
健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として退職時と同じですが、加入している健康保険(協会けんぽまたは各健康保険組合)での標準報酬月額の平均額に該当する標準報酬月額を上限とされます
なお、協会けんぽの上限額は、平成25年度は28万円となっています(退職時の標準報酬月額が上限の28万円を上回っていた場合は、28万円が標準報酬月額となります)
by nenkin-matsuura | 2013-06-07 00:14 | ブログ de 健康保険 | Trackback