ねんきんQuiz-第245問
2013年 06月 06日
※全て年齢は20歳とする
① Aさん(学生)、現在障害等級3級の状態にある(初診は18歳)
② Bさん(無職)、現在障害等級2級の状態にある(初診は出生時)
③ Cさん(学生)、現在障害等級2級の状態にある(初診は先月、症状固定ではなく、認定日の特例に当てはまらない)

A ② Bさん(無職)、現在障害等級2級の状態にある(初診は出生時)
point 20歳前に初診日がある傷病で障害になった人が20歳に達したときにおいて、1級または2級の障害の状態にあるときは障害基礎年金が受けられます この場合、保険料納付要件は問われません
なお、①のAさんは後に2級以上となった場合は事後重症による障害基礎年金を請求可能です(65歳まで)
また、③のCさんは、初診日から1年半経過(それ以前に症状固定となった場合はその日)すれば障害基礎年金を請求可能です
by nenkin-matsuura | 2013-06-06 13:03 | ねんきんQuiz | Trackback