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年金アドバイスv(∩.∩)v 244

◇ 障害厚生年金の等級、3級と2級の違い

障害厚生年金の障害等級が3級の受給者が額改定請求などにより2級となった場合、以下のような違いがあります('-'*)
・障害基礎年金を受給できる(子の加算額を含む)
・条件を満たした配偶者がいる場合に、障害厚生年金に配偶者加給年金額が付く
・国民年金保険料が法定免除となる
・もしものときは妻が受給する遺族厚生年金に中高齢の加算(経過的寡婦加算)が付く

なお、障害の程度が重くなったときは、障害給付額改定請求書に診断書(1か月以内に作成のもの)等を添えて提出しますが、障害の程度の審査を受けた日から1年を経過していない場合は請求できません また、定期的に診断書を提出することになっている場合は、その際等級が変更となることもあります

by nenkin-matsuura | 2013-05-29 12:28 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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