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ちょっとお得な年金情報 共通編その⑦

“資格期間短縮の特例(漁船に乗り組んだ人の特例)”

昭和27年4月1日以前に生まれた人で、61年3月31日までに船員保険の被保険者として漁船に乗り組んだ期間が11年3か月以上あれば、老齢基礎年金の資格期間を満たしたものとされます

なお、以下の①~③の期間については、漁船に乗り組んだ期間からは除外されます
① 母船式漁業に従事する漁船に乗り組んだ期間(作業員として乗り組んだ期間を除く)、または汽船捕鯨に従事する漁船に乗り組んだ期間
② 漁猟場より漁獲物を運搬する漁船に乗り組んだ期間
③ 漁業に関する試験・調査・指導・練習または取り締まりに従事する漁船に乗り組んだ期間

by nenkin-matsuura | 2013-05-27 00:24 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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