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障害年金の手続・仕組みなど 第80回

◆ 障害基礎年金の子の加算額と児童扶養手当

平成23年月以降について、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合は、市町村等で所定の手続きを行うことによって児童扶養手当を受給できるようになっています(同一の子を対象として、障害基礎年金の子の加算額と児童扶養手当の両方を受給することはできません)

なお、障害基礎年金の子の加算額(平成25年5月現在)は…
第1子、第2子までは、年226,300円
第3子以降は、各75,400円
です

by nenkin-matsuura | 2013-05-24 00:12 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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