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年金アドバイスv(∩.∩)v 243

◇ 年金証書と受給権発生時の年金額

年金の裁定請求や記録の追加変更(再裁定)などを行った場合は、後日年金証書が送付されてきます
しかし、届いた年金証書が思っていた額と違う(*゚ε´*)という場合もあると思います
年金証書に記載される額は、受給権発生時のものであるため、現在の額については別途、支給額変更通知書などが送付されてきます

例えば、退職後に裁定請求を行ったが、送られてきた証書には在職中による停止額が記載されていた、繰上げを行ったが報酬比例部分のみ記載されていた…など

年金額は、厚生年金保険の資格を取得・喪失したり、繰上げ繰下げなどによって変化するため、年金額については振込通知書や支給額変更通知書などによってその都度通知され、年金証書は基本的に1つの年金に対して1枚となります(平成9年以前のものや共済組合等を除く)

by nenkin-matsuura | 2013-05-22 00:35 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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