ねんきんQuiz-第241問
2013年 05月 09日
※平成25年5月9日時点とする
① ラズベリーさん、平成10年4月から現在まで共済組合に加入している
② 楓さん、平成19年4月から21年3月まで若年者納付猶予を受けている
③ つぐみさん、平成14年4月から15年1月まで全額免除を受けている
A ② 楓さん、平成19年4月から21年3月まで若年者納付猶予を受けている
point 若年者納付猶予を受けていた期間は、10年間は追納が可能です 若年者納付猶予の期間は年金の受給資格期間には算入されますが、追納がなければ老齢基礎年金の額には反映されません
なお、①のラズベリーさんは、ずっと共済組合に加入しているため、③のつぐみさんは全額免除を受けた期間から10年経過しているため追納はできません
by nenkin-matsuura | 2013-05-09 00:15 | ねんきんQuiz | Trackback