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ねんきんFAQ 年金の受け取り 編10

<Q1> 通知がたくさん来て…わからなくて…(支給額変更通知書) (60代・男性)

 <A1> はい、平成24年12月1日の資格喪失にて、長期加入者の特例(44年・528月以上)となられたため、2月に増額のところ、配偶者加給年金が間に合わなくて…、今回3月15日に1月分の加給年金が支払われています

<Q2> 年金を受け取るようになったら…会社に連絡は…初めてなもので

 <A2> はい、…会社にはですね、連絡はしなくても良いと思います 停止となるときは、事業所から届け出のあった標準報酬月額や標準賞与額にて停止がかかります

<Q3> 共済の年金の手続は終わったのですが、厚生年金の方は別の口座でもいいのでしょうか?

 <A3> 大丈夫です 共済組合の年金や厚生年金基金と別の口座でもかまいません

by nenkin-matsuura | 2013-03-18 00:02 | ねんきんFAQ  | Trackback

 

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