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障害年金の手続・仕組みなど 第78回

◆ 認定が困難な疾患に係る照会様式について

障害基礎年金等の請求において、「化学物質過敏症」、「線維筋痛症」、「慢性疲労症候群」、「脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)」の4つの疾患については、診断書のほかに、照会様式(障害年金の請求にかかる照会について、線維筋痛症・慢性疲労症候群・脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)の障害状態について診断書を作成されるお医者様へ)の添付も必要となります

なお、各疾患に対応する診断書は、
化学物質過敏症 … 血液・造血器・その他の障害用の診断書
線維筋痛症 … 肢体の障害用の診断書
慢性疲労症候群 … 血液・造血器・その他の障害用の診断書
脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症) … 肢体の障害用の診断書
となります(症状に応じては他の部位の診断書もあわせて提出する)

by nenkin-matsuura | 2013-03-15 00:25 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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