ブログ de 健康保険 72
2013年 03月 06日
健康保険に加入していた人が退職する場合、退職時に本人分及び家族分の保険証をを事業所に返却します
また、保険証が使用できるのは退職日までとなり、資格喪失日(退職日の翌日)や扶養解除日(被扶養者ではなくなった日)からは使用できなくなります
なお、退職後は、任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者となるなどの方法により、健康保険に加入することとなります
もし、新しい健康保険への切り替え手続中で、保険証を提示できずに医療機関を受診し、全額(10割)自己負担をした場合は、切り替え後の健康保険に「療養費支給申請書」を提出することにより、保険負担分の払戻しを受けることができます
by nenkin-matsuura | 2013-03-06 00:38 | ブログ de 健康保険 | Trackback