ねんきんnews 2013年2月号
2013年 02月 25日
厚生年金基金の加入員期間が10年未満であり、脱退(退職)時の年齢が60歳未満である場合や、解散した基金に加入していた場合などは企業年金連合会から年金が支給されます
支給開始年齢到達月に、登録されている住所へ「企業年金連合会老齢年金裁定請求書」が送付されますが、住所等が変わっている場合は、電話、文書、インターネットいずれかの方法にて裁定請求書の送付依頼が必要です
by nenkin-matsuura | 2013-02-25 00:03 | ねんきんnews | Trackback