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年金アドバイスv(∩.∩)v 229

◇ 振込通知書の所得税額が急に増えていたら…

年金振込額が変更となった際には、年金振込通知書が送付されてきます
もし、2月の支払分から急に所得税額(および復興特別所得税額)が増えていた場合は、扶養親族等申告書(はがき)の提出がなかったことがその理由とも考えられます(。□。;)

例えば、
Dさん、68歳、老齢基礎年金+老齢厚生年金=180万円を受給している、扶養しているのは妻と母、11月ごろに送付されてきた扶養親族等申告書を提出していない
今まで所得税はかかっていなかったのに、25年2月の支払い分より所得税額が2万円代となっていた場合…
扶養親族等申告書を提出することによって、源泉徴収税額が変わる(10.21%→5.105%)とともに、各種控除を受けることができます

by nenkin-matsuura | 2013-02-13 01:23 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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