ねんきん豆知識73
2013年 01月 22日

・法203条の3第1号適用区分
…老齢基礎年金、老齢厚生年金、64歳までの特別支給の退職共済年金を受けている方で、扶養親族等申告書を提出されている方
・法203条の3第2号適用区分
…65歳からの退職共済年金を受けている方で、扶養親族等申告書を提出されている方
・法203条の3第3号適用区分
…扶養親族等申告書を提出されていない方(上記第1号、第2号に該当しない方)
by nenkin-matsuura | 2013-01-22 00:15 | ねんきん豆知識 | Trackback