ねんきんQuiz-第224問
2013年 01月 10日
※全て昭和28年1月10日生まれの男性とする
① Xさん、A社で400月、B社で120月厚生年金保険に加入、国民年金を8月納付している
② Yさん、A社で400月、B社で128月、現在もB社で厚生年金保険に加入している
③ Zさん、A社で400月、B社で128月厚生年金保険に加入、現在は退職している

A ③ Zさん、A社で400月、B社で128月厚生年金保険に加入、現在は退職している
point 厚生年金保険の被保険者期間が44年(528月)以上となり、被保険者資格を喪失(退職)している場合は、長期加入者の特例として、報酬比例部分+定額部分(+加給年金)を受けられます
なお、会社(適用事業所)が違っていても前後の厚生年金保険の期間は通算できますが、国民年金の期間は、長期加入者の特例の期間をみるにあたっては除いて計算します
by nenkin-matsuura | 2013-01-10 00:15 | ねんきんQuiz | Trackback | Comments(0)