障害年金の手続・仕組みなど 第75回
2013年 01月 02日
障害基礎年金や障害厚生年金を受給している場合で、症状によっては定期的に診断書(障害状態確認届)を提出する必要があります
また、肺結核、じん肺、肺機能障害など呼吸器系疾患によって障害年金を受給している場合は、診断書のほかに最近撮影したレントゲンフィルムが必要となります
提出の際には、レントゲンフィルム整理票(障害状態確認届とともに送付されてくる用紙の下の方)を切り取ってレントゲンフィルムの裏面下部中央にはりつけます
なお、レントゲンフィルム整理票は、基礎年金番号と年金コード(1350、5350、6350など)、氏名、生年月日、レントゲンの提出枚数、住所の欄を記入します
by nenkin-matsuura | 2013-01-02 02:00 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback