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年金アドバイスv(∩.∩)v 222

◇ 年上の配偶者に振替加算が付くケース(老齢基礎年金額加算開始事由該当届:222号)

通常、配偶者加給年金額の対象者が65歳となると、加給年金額が付かなくなり、その配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されますが、最初から振替加算となるケースもあります∑(ёロё)

例えば…
妻(昭和21年10月20日生まれ、66歳)、国民年金を40年納付し老齢基礎年金を受給中、
夫(昭和23年12月27日生まれ、64歳)、厚生年金保険に40年加入、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給中、
他の要件は満たしているとして、
夫は64歳となり定額部分が受給できるようになりますが、配偶者加給年金額は加算されず、妻に対して振替加算が加算されることとなります

なお、振替加算を付けるために、「国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届」(様式第222号)に戸籍謄本、世帯全員の住民票、請求者(振替加算が付く方)の所得証明書などを添付して年金事務所等の窓口へ提出します

by nenkin-matsuura | 2012-12-27 11:57 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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