ねんきんFAQ 繰上げ(注意事項2) 編10
2012年 12月 25日
<A1> はい、もしものときは…65歳までは、繰上げしたご自分の年金と遺族厚生年金はどちらか一方を選択となります おそらく遺族厚生年金の方が多くなると思います 65歳以降は、遺族厚生年金と老齢基礎年金・老齢厚生年金の併給が可能(先あて)ですが、繰上げをした分、老齢基礎年金は少なくなります
<Q2> あと…ほかに注意事項はありますかね?
<A2> はい、あとは…繰上げは翌月分からとなるため、最初のひと月は、報酬比例部分のみとなります(平成24年11月2日生まれで12月10日に繰上げ請求をした)
<Q3> 私が繰上げをすると…妻に寡婦年金が支給されないと書いてあって…
<A3> はい、寡婦年金は第1号被保険者で300月以上の納付などの要件が必要なため…もともと対象外です もしもの場合は奥様に遺族厚生年金が支給されます
by nenkin-matsuura | 2012-12-25 00:21 | ねんきんFAQ | Trackback