年金アドバイスv(∩.∩)v 221
2012年 12月 19日
遺族基礎年金は、子のある妻または子に対して支給されます
ここでいう子とは、18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で1級または2級の障害のある子をいいます
子の年齢が18歳到達年度の末日(3月)を過ぎた場合は、遺族基礎年金は受給できなくなりますが、
その代りに遺族厚生年金に中高齢の加算がプラスされる場合がありますo(*'o'*)o
例えば、
厚生年金保険を25年(300月)かけている夫が死亡し、45歳の妻と17歳の子が遺族の場合…
他の要件を満たしているとして、妻と子は遺族基礎年金+遺族厚生年金を受給することができます
その後、子どもが高校を卒業した(3月まで)後は、遺族基礎年金は受給できなくなりますが、その代りに、遺族厚生年金にプラスして中高齢の加算を受給することができるようになります
なお、中高齢の加算は、年589,900円となります(平成24年度額)
by nenkin-matsuura | 2012-12-19 00:37 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback