ねんきんFAQ 併給調整(選択) 編12
2012年 12月 17日
<A1-1> はい、今回特別支給の老齢厚生年金を障害者の特例での請求となりますが、現時点では障害基礎年金(20歳前の傷病による)とどちらか一方の選択となります 選択していただいた、額が多い方の障害基礎年金を今までどおり受給することとなります
<Q1-2> 厚生年金は…65歳からはもらえるんですか? (受給者の弟)
<A1-2> はい、65歳からは、障害基礎年金+老齢厚生年金の併給が可能です 65歳時に年金受給選択申出書を提出してください
<Q2> やっぱり…もとの障害年金に戻そうかな…と できますか? (障害基礎年金と障害共済年金、特別支給の退職共済年金、特別支給の老齢厚生年金の受給権あり)
<A2> 大丈夫です 年金受給選択申出書(複写式)を提出していただいて…ただ、受給は提出月の翌月分からとなります
by nenkin-matsuura | 2012-12-17 00:45 | ねんきんFAQ | Trackback