ねんきんFAQ 遺族年金 編14
2012年 12月 12日
<A1> 65歳以上のため、ご自分の年金にプラスして遺族厚生年金も受給することができます その場合、遺族厚生年金の額からご自分の老齢厚生年金の額を差し引いた額を受給できます
<Q2> 夫がA社に勤めていた記録は…私がもらえるんでしょうか? (60代・年金受給者)
<A2> はい、今受給されている遺族厚生年金の額が増え、過去に受給できた年金の増額分も戻ってきます プラスしてご主人様が受給されていた年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)の増額分も未支給年金として戻ってきます
<Q3> 氏名をですね…変更すると…遺族年金は止まりますか?(遺族基礎年金+遺族厚生年金を受給中)
<A3> 氏名(名字)を変更(旧姓に戻す)されても引き続き遺族年金は受給できます ただ、氏名の変更届が必要となります
by nenkin-matsuura | 2012-12-12 01:52 | ねんきんFAQ | Trackback | Comments(0)