年金加入記録について その75
2012年 11月 27日
厚生年金保険における資格喪失日は、退職日+1日(退職日の翌日)になります
そのため、月末退職であれば、退職した月の翌月1日が資格喪失日となり、退職した月までが被保険者期間となります
また、月の途中で退職した場合は、退職日の翌日が同じ月内であるため、その前月までが被保険者期間となります
例えば…
・11月30日で退職(月末退職)した場合
→12月1日が資格喪失日となり11月までカウント
・11月26日で退職(月末以外の退職)の場合
→11月27日が資格喪失日となり10月までカウント
となります
by nenkin-matsuura | 2012-11-27 00:02 | 年金加入記録 | Trackback