障害年金の手続・仕組みなど 第73回 (×ねんきんFAQ)
2012年 11月 26日
<A1> はい、⑫一般状態区分表における日付(赤色)がぬけているようです…それと裏面の予後の欄も必ず記載してもらう必要があります
<Q2> 統合失調症と診断されたのはB病院ですが、10年ほど前に通っていたA病院の精神科のことも書くべきなのでしょうか?
<A2> はい、診断書の初診時所見にもA病院のことが載っているようです 病歴状況申立書(国民年金用)にはA病院から記載してください
<Q3> 前回、この用紙ももらっていたんですが…
<A3> これは障害認定日において該当しない(受給権が発生しない)場合に、現在(事後重症による請求)とする旨の申出書となります 事後重症での該当となった場合は請求日の翌月分からの支給となります
by nenkin-matsuura | 2012-11-26 01:06 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback