年金アドバイスv(∩.∩)v 217
2012年 11月 21日
老齢厚生年金や老齢基礎年金、特別支給の老齢厚生年金などを請求する際に、、65歳からの老齢基礎年金及び老齢厚生年金の繰下げ請求に関する意思確認のために、「老齢年金の繰下げ意思確認書」の提出(添付)が必要となる場合があります(〃´o`)
老齢年金の繰下げ意思確認書は、老齢基礎年金及び老齢厚生年金について、「65歳から支給を希望する」か「現在は請求しません」のいずれかにチェックをするようになっています
なお、既に特別支給の老齢厚生年金を受給している場合は、65歳時に年金請求書(65歳ハガキ)が送付され、その中の項目に、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ意思確認欄があり、当該欄により繰下げの意思を確認するようになっています(通常どおりの受給の場合はマルを付けずにそのまま提出)
by nenkin-matsuura | 2012-11-21 00:54 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback