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障害年金の手続・仕組みなど 第72回

◆ 言語機能の障害がある場合の診断書の提出について

平成24年9月より、肢体の障害用に係る診断書の様式が変更となっています
今までは、肢体の障害用に係る診断書に言語の障害に関する記載欄がありましたが、
これからは、肢体の障害と同一の原因による言語機能の障害についても、肢体の障害用に係る診断書に加え、言語機能の障害用に係る診断書の提出ができるようになっています

例えば、
脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)が原因で、手足の機能に障害が発生するとともに、発声不能により日常会話が困難となった場合などにおいて、
肢体の障害用の診断書と言語機能の障害用の診断書の両方を提出することで、併せて障害等級を決定することができます

by nenkin-matsuura | 2012-10-29 01:06 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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