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平成25年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

■ 平成25年分の所得税から適用される復興特別所得税について

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、復興特別所得税が創設されました

復興特別所得税は、平成25年1月1日から49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際に併せて源泉徴収を行われることとなっており、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して合計税率を乗じて計算した金額が源泉徴収されます
また、源泉徴収される復興特別所得税の額は、源泉徴収される所得税の額の2.1%相当額とされており、源泉徴収税率は以下の計算により求めることができます
「合計税率 = 所得税率(%) × 102.1%」

なお、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)の年金額が、108万円以上(65歳以上は158万以上)の場合は、扶養親族等申告書(はがき)が送付されます

by nenkin-matsuura | 2012-10-26 00:05 | 年金 あれこれ | Trackback  

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