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ねんきん豆知識70

<加給年金額が支給停止となるとき(後編)>

ねんきん豆知識70_d0132289_23423695.jpg配偶者が以下の年金を受けられるときは加給年金額が支給停止となります(老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金、退職共済年金等は、被保険者期間または組合員期間が20年(中高齢の期間短縮の特例は15年~19年)以上あるものに限ります)

⑦ 移行農林共済年金のうち退職共済年金及び特例障害農林共済年金並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金

⑧ 恩給法(大正12年法第48号・他法律において準用するものを含む)に基づく年金たる給付であって退職または障害を支給事由とするもの

⑨ 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であって退職または障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く)

⑩ 厚生年金保険法附則第28条に規定する財団法人日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付であって退職または障害を支給事由とするもの

⑪ 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付

⑫ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職または障害を事由とするもの

⑬ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金

by nenkin-matsuura | 2012-10-23 00:01 | ねんきん豆知識 | Trackback

 

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