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年金アドバイスv(∩.∩)v 213

◇ 障害者の特例と症状の固定(1年6か月の経過)

厚生年金保険の被保険者期間が12月以上あり、老齢基礎年金の受給権を満たしていて3級以上の障害の状態にあり、厚生年金保険の資格を喪失(退職)している場合は、障害者の特例に該当し、請求に基づき、早ければ60歳から、報酬比例部分+定額部分(+加給年金額)を受け取ることができます

障害者の特例の請求における注意点としては、症状が固定していない場合は、初診日から1年6か月経過している必要があることです((φ(..。)

例えば、
Lさん(昭和27年5月5日生まれ、60歳)、厚生年金保険に400月加入、現在は資格を喪失(退職)、配偶者は無し、
平成23年5月10日初診で3級程度の障害があるもののまだ治っていない(症状が固定していない)として…
初診から1年6か月経過した平成24年11月10日以降に、障害者の特例を請求することができます

なお、上記例では、提出する1月以内に作成された医師の診断書を添付し、該当すれば提出の翌月分から、障害者の特例(報酬比例部分+定額部分)ということになります

by nenkin-matsuura | 2012-10-22 00:48 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback

 

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