ねんきんFAQ 繰上げ(注意事項) 編9
2012年 10月 19日
<A1> はい、65歳までの間のことですが、もしもの場合で遺族厚生年金がでるとしたら、繰上げしたご自分の年金と遺族厚生年金は選択することとなります 65歳以降は両方(まずご自分の年金を優先、差額が遺族厚生年金)受け取ることができます
<Q2> 共済組合なんですが、一般職の事務系でしたので…
<A2> はい、警察官や消防吏員などの一定の条件に当てはまる場合の全部繰上げが、注意事項として挙がっています 特定警察職員等ではないそれ以外の役職の場合は、この注意事項には当てはまりません
<Q3> 注意事項にある事後重症による障害基礎年金って、65歳までに該当しなければいけないんでしょ?
<A3> おっしゃるとおりです 65歳までに1級か2級に該当する必要があります
by nenkin-matsuura | 2012-10-19 00:36 | ねんきんFAQ | Trackback