厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出・申請書
2012年 10月 17日
厚生年金保険では、70歳になると在職中でも厚生年金保険の資格を喪失(年金を掛けない)することになっていますが、70歳以上になっても老齢の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の受給資格を満たしていない人で適用事業所に使用される人は、資格期間を満たすまで任意加入をすることができます(高齢任意加入被保険者)
高齢任意加入被保険者の保険料については、原則、本人が全額負担することになっていますが、事業主が同意すれば、事業主が保険料の半額を負担し、一般の被保険者と同様に本人の半額負担分を給料・賞与から控除して納めることができます
上記の高齢任意加入被保険者となるには「厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出・申請書」に年金手帳などを添付して提出します なお、事業主が保険料の半額を負担する場合は、同申請書の所定の欄に事業主が同意した旨の証明が必要となります
by nenkin-matsuura | 2012-10-17 00:27 | 年金 あれこれ | Trackback