年金アドバイスv(∩.∩)v 211
2012年 10月 03日
賞与を支給した事業主は、「被保険者賞与支払届」を提出しますが、賞与を支給された者が特別支給の老齢厚生年金(65歳以上は老齢厚生年金)を受給している場合は、在職老齢年金の仕組みにより年金が支給停止となる場合があります( p_q)
また、前年の賞与に対してその額が少なくなった場合は、支給停止額が変更となり、賞与額が減った分受給できる年金額が多くなる場合があります
例えば…
Nさん(61歳)、特別支給の老齢厚生年金(一部停止)を受給中
昨年6月の賞与額と比べて少ない賞与を6月に支給された場合、
在職老齢年金の計算における総報酬月額相当額が下がるため、受け取る年金が増えることとなります
なお、標準賞与額が下がったことによって受給できる年金額が増える場合、支払月(偶数月)に間に合わず、その翌月の奇数月に差額のみが支払われることもあります
by nenkin-matsuura | 2012-10-03 00:38 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback