年金アドバイスv(∩.∩)v 210
2012年 09月 26日
障害年金(2級または3級)を受給していて、その障害の程度が重くなったら…
障害給付額改定請求書(様式第210号)により、増額とする旨の額改定の請求をすることができます(*・.・)ノ
ただし、障害年金を受ける権利が発生した日から1年未経過の場合や、障害の程度の審査を受けた日(定期的な診断書の提出)から1年未経過の場合は額改定請求をすることが来ません
提出の際には、1か月以内に作成された医師または歯科医師の診断書等を添付します
by nenkin-matsuura | 2012-09-26 00:14 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback