年金アドバイスv(∩.∩)v 209
2012年 09月 19日
遺族厚生年金(遺族基礎年金)を受給していて、または受給できるようになってから、旧姓に戻ることもあると思います
この場合は、遺族厚生年金(遺族基礎年金)の受給権はそのままで、届出としては年金受給者氏名変更届に年金証書と戸籍抄本等(氏名に関する証明でも可)を添えて提出が必要となりますc(・。・)
例えば、
Dさん(45歳)、遺族厚生年金を受給中、厚生年金保険に加入中
実家に戻ることとなり、姓をDからC(旧姓)へ戻すこととなった場合…
年金受給者氏名変更届に年金証書と戸籍抄本(氏名に関する証明でも可)を添えて、年金事務所の窓口等へ提出することが必要です(事業所を通して、厚生年金保険被保険者としての氏名変更も必要)
なお、年金受給権者氏名変更届を提出した場合は、年金証書は新しいものが送付されてきます
by nenkin-matsuura | 2012-09-19 01:11 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback