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ちょっとお得な年金情報 受給者編その51

“後納で年金額UP”

通常、国民年金保険料は2年を経過すると、時効により納付できなくなりますが、平成24年10月1日スタートの後納制度により、過去10年間の納め忘れた保険料を納付することができるようになります(平成27年9月30日まで)

厚生年金保険(共済組合も含む)と厚生年金保険の間の未加入期間や国民年金に加入していたが納付していない期間などがその対象となり、納付可能者には「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」が順次送付されています

増える年金額としては、1か月分納付につき、老齢基礎年金が年間約1,638円の増額となります

なお、保険料は納付書にて納付し、申し込みにより1月分ずつでの納付も可能です(一括でも可)

by nenkin-matsuura | 2012-09-14 00:05 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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