ブログ de 健康保険 66
2012年 09月 07日
介護保険については、40歳以上の住民を対象として、入浴、排せつ、食事など日常生活で常に介護が必要な人(=要介護者)、及び一定期間継続して常時介護を要する状態の軽減・悪化の防止にとくに資する支援を要すると見込まれる人(=要支援者)に対して、認定に基づき給付が行われます
ただし、65歳未満の介護保険の第2号被保険者については、老化に伴う一定の病気(末期がんを含む)で要介護者・要支援者となった場合に限られ、交通事故による障害などについては介護保険のサービスは受けられません また、介護保険の給付を受けるには、市区町村に申請して、要介護者・要支援者の認定を受けることが必要です
by nenkin-matsuura | 2012-09-07 02:28 | ブログ de 健康保険 | Trackback