年金アドバイスv(∩.∩)v 207
2012年 09月 03日
特別支給の老齢厚生年金など、受給権発生後、遅れて手続をした場合は受給権発生時に遡って(最大5年、時効特例を除く)年金が支払われます
一方、繰上げなどの場合は、その翌月分からの対象となり、遡っての繰上げとはなりません
(ノ゚□゚)ノ
例えば、
Cさん(昭和27年2月7日生まれ)、厚生年金保険を20月、国民年金を460月掛けている
Cさんが平成24年9月3日に特別支給の老齢厚生年金の裁定請求と繰上げ請求(全部繰上げ)を行った場合…
報酬比例部分は遡って24年3月分から支給され、繰上げた分は24年10月分からの支給となります
なお、遡る場合としては、老齢や遺族に係る年金を遅く手続きをした場合や、障害年金の障害認定日による請求の場合などがあり、一方、繰上げや繰下げなどの場合は、原則、その翌月分からの支給となります
by nenkin-matsuura | 2012-09-03 00:40 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback