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ねんきんFAQ 障害年金の請求 編15

<Q1> もし、3級だった場合は障害厚生年金より障害者の特例の方が多くなるということでしょうか? (障害厚生年金と障害者特例の同時請求)

 <A1> はい、障害者の特例(報酬比例部分+定額部分+配偶者加給年金額)の方が額が多くなるようです

<Q2> 生まれてすぐの頃に発病(切断)したためその病院名を覚えていません… それ以降は症状が固定しているため病院に行っていない…

 <A2> 受診状況等証明書が添付できない理由書を記入してください 病歴状況申立書(国民年金用)には、生まれてすぐから後の状況・経過を記入します

<Q3> 診断書が病院から送られてきました…これでいいですか?

 <A3> はい…何箇所か空欄のところがあり…ここは…記入していただく必要が… おもては⑫の一般状態区分表の日付(赤字)が未記入、うら面の現症日(赤字)と、人工臓器のためその造設年月日等を記入していただく必要があります、あと…下の方の診療担当科名もお願いします

by nenkin-matsuura | 2012-08-06 00:33 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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