外国人に係る裁定請求書手続の添付書類について
2012年 08月 02日
法律改正に伴い、外国人に係る裁定請求手続きの添付書類について、変更がなされています(平成24年7月9日以降)
日本国内に住所を有する外国籍の人が年金を請求するにあたっては、これまでは、戸籍謄本・抄本や住民票に代わる書類として、「外国人登録原票記載事項証明書」を提出することとされていましたが、今後については、受給権者等の属する国の公的機関の発行したこれに代わるべき証明書等に翻訳人を明記した和訳文を提出することになっています
また、日本国外に住所を有する場合は、これまでは、戸籍に代わるものとして、「居住国の公的機関が発行した証明書(氏名・生年月日・性別・居住地明記のもの)」を提出することとされていましたが、今後については、受給権者等の属する国の公的機関の発行したこれに代わるべき証明書等に翻訳人を明記した和訳文を提出することになっています
by nenkin-matsuura | 2012-08-02 01:05 | 年金 あれこれ | Trackback(315) | Comments(0)



































































































