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障害年金の手続・仕組みなど 第69回

◆ 後発の1、2級に該当しない障害によって障害の程度が変わったときの増額改定(その他障害について)

障害基礎年金の受給権者に、3級以下程度の障害(「その他障害(※)」)が後に発生し、「その他障害」の障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に前後の障害をあわせた障害の程度が増進した場合は、年金額の増額改定を請求することができます

また、障害基礎年金の受給権者のもとの障害が軽快しても、「その他障害」の障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に前後の障害をあわせて障害の程度が2級以上であれば、支給停止されないことになっています

※「その他障害」は、原因となった傷病の初診日に本来の障害基礎年金を受けるための保険料納付要件を満たしていることが必要です また、「その他障害」が2つ以上ある場合は、全ての障害をあわせた結果の障害の程度で認定されることになっています

by nenkin-matsuura | 2012-07-25 05:38 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback

 

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